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退職理由による違いがでる

失業保険の認定を受ける際、「退職理由」が重要となります。「自己都合退職者」と「特定受給資格者及び特定理由離職者」に二分され、どちらに認定されるかで受給額や受給日数が異なります。

自己都合退職者

自らの都合と意思で前職を離職した人が該当します。本来ならば前職を続けられたにも関わらず、自らの心持ちで辞めた場合、といえます。この場合、特定受給資格者及び特定理由離職者よりも給付日数が短くなります。

特定受給資格者及び特定理由離職者

やむを得ない家庭などの事情や、倒産、解雇などにより失業した人を指します。自己都合退職者よりも給付日数が長くなり、加えて定年前だと高齢であるほど日数が延びます。

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