申請の前に会社の退職規定を確認しよう
退職するから何でもいいというわけではない
いくら退職したら後は野となれ山となれ、というわけにはいきません。多くの場合、会社との労働契約時に退職に関する規定を承諾しているはずです。契約違反にならないよう、会社の退職に関する規定を確認し、波の立たない退職プランを立てましょう。
会社に対して強制力のある「退職届」を出す場合、提出者の意思表明から2週間が経てば雇用契約は解約されます(民法627条1項)。しかし、完全月給制で働いていた場合は以下の注意が必要です。
民法第627条2項(完全月給制)
「期間によって報酬を定めている場合は、解約の申入れは次期以後についてすることができる。 ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」つまり、当期の前半に退職届を提出しなければ、原則その期に退職することは出来ません。退職のプランが整った後は、失業保険給付に必要不可欠な「離職票」「雇用保険被保険者証」を用意します。もし無ければ、会社に再交付を依頼しましょう。
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