再就職手当とは?
雇用保険の中の失業等給付の中には、「就職促進給付」と呼ばれるものがあります。これは、失業保険適用中に再就職した場合、失業保険の余分を少額ながら貰えるというものです。
就職促進給付の中に「再就職手当」という種類の給付金があります。失業保険受給中の人が、雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合などに失業保険の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件に該当する場合に支給されるものです。
支給額 = 所定給付日数の支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額
という式で決定されますが、日当の上限額は5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)に設定されています(毎年変更する可能性あり)。再就職手当を受給したい場合、就職した日の翌日より1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」または「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えてハローワークに提出しなければなりません。もちろん申請期間を過ぎると支給されないので注意しましょう。
具体的な受給要件は以下の通りです。(厚生労働省「再就職手当のご案内」より抜粋)
1. 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
2. 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
3. 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
4. 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
5. 1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
6. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
7. 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
8. 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
9. 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。