教育訓練給付金とは?
失業した後、新たな職業に就くために勉強やスキルを学んで自己成長をしたい!そんな人のために給付される保険が「教育訓練給付金」です。具体的には、厚生労働省の指定講座(資格学校や語学学校などが開講している)を受講する際に、学費の20%分(上限10万円)の給付金を得られるという制度です。例えば40万円の講座を受講した場合、「40 × 0.2 = 8万円」の給付金をもらえます。
支給を受けるには、をハローワークに指定講座の受講を修了後、1ヵ月以内に「教育訓練給付金支給申請書」と「教育訓練修了証明書」と「領収書」を提出しなければなりません。もちろん申請期間を過ぎると給付されないので注意しましょう。教育訓練給付金は他の失業保険と異なり「就業中」でも貰うことができますが、65歳以上で継続的に働いている人、短期労働者、日雇い労働者、などは受給対象にはなりません。また、それ以外の人であっても以下の受給要件を満たしている必要があります。
・教育訓練給付を再利用する場合、被保険者期間が3年以上あること
・教育訓練給付を初めて利用する場合、被保険者期間が1年以上あること
この場合の被保険者期間は、他の失業保険と異なり「前の会社と現在の会社の通算期間」でも可能な場合があります。
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