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育児休業給付金とは?

雇用保険の中には、雇用継続給付という種類の給付金が存在します。これは、高齢者や一時的に職を休む人でも継続して就業できることを支援するための保険です。その中に、育児休業給付金と呼ばれるものがあります。その名の通り育児により休業する間、生活の安定を保障するためのお金です。男女問わず、被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子ども養育するための育児休暇を取得した際、休業前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あれば、受給資格の審査を受けることができます。パートやアルバイトなどの非正規雇用者でも受給することが可能ですが、退職をしてしまうと受給できないので注意が必要です。

支給額 = 所定給付日数 × 0.3 × 休業開始時賃金日額

受給するには、ハローワークに行き育児休業が始まった翌日から10日以内に「育児休業基本給付支給申請書」と「休業開始時賃金証明票」を提出する必要があります(初回以降は「育児休業基本給付金支給申請書」のみ)。具体的な受給要件は以下の通りです。

・満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者であること
・育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ケ月以上あること

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