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高年齢雇用継続給付とは?

65歳以上になっても元気で働き続ける人を支援するための給付金が、高年齢雇用継続給付です。前提条件として年齢が65歳以上になっていることが必要ですが、その上で、

1. 高齢者短時間労働被保険者でない者(週で決められた労働時間が30時間以上)
2. 高齢者短時間労働被保険者(週で決められた労働時間が20時間以上+1年以上引き続き雇用される事が見込まれること+上記の条件が文書で定められている事)

に二分され、給付される条件が異なり、1の場合は勤続期間が半年以上、2.の場合は勤続期間が1年以上になります。

支給の申請には、ハローワークにて支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内(それ以降の場合、管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日)までに「高年齢雇用継続給付支給申請書」(初回のみ)、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を添付した「受給資格確認通知書」を提出する必要があります。給付に必要な要件は以下の通りです。

・60歳~64歳の一般被保険者で被保険者であった期間が5年以上あること
・60歳以降基本手当を受給していないこと
・60歳到達時点の賃金に比べて75%未満の賃金で就労していること

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