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失業保険を貰える期間

失業保険を受給できる期間は、前職を辞めた理由や期間により異なります。

自己都合退職者の場合

解雇などではなく、「退職願」を自ら出した場合の給付日数です。被保険者期間、つまり会社に勤めていた期間によって日数が変化します。これ以外にも年齢によって変化しますが、今回は30歳未満の方の場合を例にします。1年以上被保険者期間が無いと失業保険を受給できないので注意が必要です。

・1年以上~10年未満:90日
・10年以上~20年未満:120日
・20年以上:150日

特定受給資格者及び特定理由離職者の場合

自ら望んで退職したわけではなく、やむを得ず離職したり、特別な理由がある場合、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に認定され、自己都合退職者よりも多い給付日数を得ることが出来ます。主だった条件として、

・倒産等により離職した者
・解雇等により離職した者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、当該労働契約の更新がないことによる離職
・体力の不足、身体障害の発生など
・妊娠、出産、育児等による離職
・肉親の介護、死去による離職
・親族との別居生活を続けることが困難となったことによる離職

などがあります。しかし、失業保険の受給資格は大前提として、「再就職への意思を持っていること」が挙げられます。受給期間中に就職活動をして再就職先を見つけなければ受給資格を失うので、注意が必要です。

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